セキュアストレージサービス約款

第1条(約款の目的)

株式会社クロノス(以下「甲」とします。)は、「セキュアストレージサービス約款」(以下「本約款」とします。)に基づき、契約者に対し、「セキュアストレージサービス」(以下「本サービス」とします。)を提供いたします。

第2条(用語の定義)

本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 本サービス:甲が、契約者に対し、クライアント証明書がインストールされている端末機器に限り、インターネットを介してのデータ、ファイル、プログラム、アプリケーション、ソフトウェアその他の電磁的記録を蓄積または保存するストレージを提供するサービス
  2. 利用契約:本約款に基づき甲と乙との間に締結される本サービスの提供に関する契約
  3. 契約者:甲に本サービスの提供を申し込み、利用契約を甲と締結し、本サービスの提供を受ける法人機関等(以下「乙」とします。)
  4. ID:甲が指定する利用ユーザを識別するために用いられる符号

第3条(本約款の適用)

甲は、利用契約の内容に従って本サービスの提供を行い、乙は、利用契約および甲が定める条件にてこれを利用するものとします。

第4条(本約款の変更)

甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、本約款を随時変更できるものとします。本約款が変更された後の本サービスの提供条件は、変更後の約款に従うものとします。甲は、本約款の変更を行う場合、7日以上の予告期間をおいて、乙の指定したホームページに変更後の約款の内容を掲載するものとします。

第5条(通知の方法)

甲から乙に対する通知は、本約款に別段の定めがない限り、乙が指定した電子メールアドレス宛へEメールを送信する方法または書面による郵送による方法より行います。

第6条(利用契約の申込み)

乙は、本約款の内容を承諾の上、本サービス利用のための申込みを行うものとします。申込みは、甲がホームページに表示している申込画面へ必要事項を入力し、甲に送信する方法、または甲指定の申込書類に必要事項を記入の甲に郵送する方法により行うものとします。利用契約は、甲が所定の手続によって申込みを承諾したときに成立します。

第7条(利用契約の申込みに対する拒絶)

甲は、前条の規定にかかわらず、以下の各号に該当する場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、または承諾を留保することがあります。甲は、利用契約の申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。

  1. 申込みの内容に虚偽の記載または記入漏れがあった場合
  2. 乙が過去に甲との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、乙が甲との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
  3. 乙が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
  4. 乙が日本国内に在住していない場合
  5. 乙またはその代表者、役員において、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当するときまたはそのおそれがある場合
  6. 乙が、甲の社会的信用を失墜させる目的で本サービスを利用するおそれがある場合
  7. その他甲が申込を承諾することが相当でないと認められる場合

第8条(本サービスの提供区域)

本サービスの提供区域は、日本国内といたします。

第9条(本サービスの利用開始日)

本サービスの利用開始日は、第25条に定める初回料金の支払いが確認され、第5条に定めた通知の方法により、甲の乙に対する登録完了通知が到達した後、同通知に記載された日とします。

第10条(利用契約の最低利用期間)

本サービスの最低利用期間は、1年間と定めるものとします。最低利用期間の開始日は、前条に定める利用開始日とします。

第11条(本サービスの種類)

本サービスは、基本サービスおよびオプションサービスで構成されます。甲は、乙に対し、基本サービスのみ、または基本サービスおよびオプションサービスの組み合わせでのみ、本サービスを提供するものとし、オプションサービスのみでの提供は行わないものとします。

第12条(オプションサービスの利用)

甲が提供するオプションサービスの一部は、甲以外の事業者が提供する場合があります。その場合、乙は、本約款およびオプションサービスを提供する事業者が提示する約款または利用規約に同意の上、利用契約の申込みを行うものとします。

第13条(本サービスの変更)

甲は、本サービスの機能追加、改善を目的として、甲の裁量により本サービスの一部の追加、変更を行うことがあります。ただし、当該追加、変更によって、変更前の本サービスのすべての機能、性能が維持されることを保証するものではありません。

第14条(パスワード等の管理)

乙は、甲から発行されたIDおよびパスワードの管理責任を負うものとし、甲は、IDおよびパスワードの不正利用によって乙に生じた損害について責任を負わないものとします。乙は、IDおよびパスワードが適切に管理されなかったことによって甲に生じた損害について責任を負うものとします。

第15条(データの管理)

乙は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ(元データおよび処理データを含む。)の管理、保全について、全て自己の責任で行うものとし、甲は、本サービスで利用するソフトウェアのバグまたは設備障害等によって生じるデータの消失等について、いかなる責任も負わないものとします。

第16条(本サービスの防護)

本サービスは、不正アクセス等の侵入に対して情報の漏洩が完全に防止されることおよびセキュリティホールの脆弱性が完全に排除されることを保証するものではありません。

第17条(電気通信回線)

乙が使用する端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、乙自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、甲は一切の責任を負いません。

第18条(通信の秘密の保護等)

甲は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

甲は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法または通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令または法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 乙による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、甲は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1項の守秘義務を負わないものとします。

第19条(緊急対応)

甲は、乙が第21条各号のいずれかに該当する禁止行為を行って本サービスの提供を妨害したと甲がみとめた場合には、本サービスを円滑に運営するのに必要な措置をとるため、必要な範囲でのみ乙の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができるものとします。

第20条(機密保持)

乙は本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、甲の承諾なくして第三者に開示してはならないものとします。

第21条(個人情報の取り扱い)

甲は、乙の個人情報を「個人情報保護指針」に基づき、適切に取り扱い、利用するものとします。

第22条(業務委託先での扱い)

甲は、乙の個人情報を前条で定める範囲内で必要に応じて業務委託先に預託する場合があります。

第23条(個人情報保護の除外)

甲は、次の各号を除き、乙以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。

  1. 乙の同意がある場合
  2. 甲のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合
  3. 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
  4. 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合

第24条(利用料金)

本サービスの利用料金は、別表に定めるとおりとします。

第25条(支払期限)

本サービスの初期費用は、利用契約の申込みより1週間以内に支払うものとします。本サービスの月額費用は、毎月末日を料金算定基準日とし、乙は、当該月の料金をその翌月の末日までに支払うものとします。

第26条(支払方法)

乙は、前条に定める支払期限までに、利用料金を甲の指定した銀行口座に振り込むものとします。なお、振り込みにかかる手数料は、乙の負担とするものとします。

第27条(遅延損害金)

乙が本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、乙は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。

第28条(禁止事項)

甲は、乙が本サービスを利用するに当たって、次の各号に該当する行為を禁止します。

  1. 甲もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
  2. 甲もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
  3. 甲もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、甲もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
  4. 詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為
  5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
  6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、または勧誘する行為
  7. 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
  8. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
  9. 甲および甲が指定した事業者のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
  10. 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為
  11. 甲または第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
  12. 第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為
  13. 本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
  14. 違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為
  15. 違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
  16. 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為
  17. 人を自殺に誘引または勧誘する行為
  18. 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
  19. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為
  20. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
  21. 法令に違反する行為またはそのおそれのある行為
  22. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為
  23. その他、甲が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

第29条(知的財産)

本サービスを構成する有形・無形の構成物に関する著作権を含む一切の知的財産権その他の権利は、甲または甲に許諾した第三者に帰属します。

第30条(自己責任の原則)

乙は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)およびその結果について、一切の責任を負うものとします。乙は、本サービスの使用に伴い、乙の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。

第31条(損害賠償)

乙またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、甲に損害を与えた場合、乙は、甲に生じた損害について責任を負うものとします。

第32条(契約事項変更の届け出)

乙は、利用契約の申込みの際に記載・送信した事項に変更があった場合、甲が指定する方法で速やかに届け出るものとします。乙が届け出を怠ったことに起因して、乙または第三者が損害を被ったとしても、甲は責任を負わないものとします。

第33条(権利の譲渡)

乙は、本約款に基づいて締結される利用契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、承継させ、または担保に供してはならないものとします。

第34条(利用契約の引き継ぎ)

甲は、前条の規定にかかわらず、乙について次の各号に定める事情が生じた場合、前条での届け出を受諾し、利用契約の継続を認めるものとします。

  1. 法人の会社分割による、新たな法人への変更
  2. 法人の事業合併による、新たな法人への変更
  3. 法人の事業譲渡による、別法人への変更
  4. 任意団体の代表者変更
  5. 前各号に類するもので、乙が認めたもの

第35条(契約者が行う利用契約の解除)

乙は、本サービスの利用契約を解除する場合、利用契約の終了する月の前月20日までに、甲の指定する書面を、甲が指定した電子メールアドレス宛へのEメールの送付、または郵送、FAXによって送付し、その旨を通知することで、利用契約を解除できるものとします。20日までに弊社にて受付確認ができたものに関しては、翌月末日の契約解除とします。最低利用期間満了以前に利用契約を解除する場合は、最低利用期間満了月の末日までに相当する利用料金を一括で支払うものとします。

第36条(利用契約の解除)

甲は、乙が次の各号に該当する場合、甲に対し通知・催告をすることなく、利用契約の解除をすることができるものとします。

  1. 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続開始の申立があった場合、または解散の決議がなされた場合
  2. 手形、小切手を不渡りにする等支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
  3. 乙が本約款に違反し、甲が相当の期間を定めて催告をしても乙の当該約款違反が是正されない場合
  4. 第39条に該当する場合

第37条(契約終了後の措置)

事由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、甲は、本サービスに残っているデータについてすべて削除することが出来るものとします。データが削除されたことにより乙が損害を被った場合でも、甲はいかなる責任も負わないものとします。

第38条(契約の更新)

本約款に基づく最低利用期間の終了月の前月20日までに、利用契約の解除の申し出が無い場合には、利用契約は1か月単位で自動更新されるものとします。

第39条(提供の中止)

甲は、次の各号に該当する事由がある場合、本サービスの提供を中止することがあります。甲は、本サービスを中止する場合には、乙に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。また、甲は、本項に基づき本サービスの提供を中止した場合、当該中止または当該中止の目的達成のために必要な作業等により乙が被った損害について賠償の責任を負いません。

  1. 乙の電気通信設備その他の当社が本サービスを提供するにあたり使用する設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合
  2. 本システムの保守または工事のため必要である場合
  3. 電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
  4. 電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合
  5. その他、甲が本サービスを提供するにあたり合理的理由により必要であると判断した場合。

第40条(提供の一時停止)

甲は、次の各号に該当する場合、乙に対する本サービスの提供を一時停止することがあります。甲は、本サービスを一時停止する場合には、乙に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

  1. 乙が料金の支払いを遅滞した場合
  2. 甲の電気通信設備に支障を及ぼし、またはそのおそれがある等乙の業務の遂行に支障が生じると甲が認めた場合
  3. 乙が申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合

第41条(他者からの改善要求)

甲は、乙が第28条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと甲が認めた場合、当該利用に関し他者から甲に対して改善要求、請求等がなされ、かつ甲が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と甲が判断した場合は、乙に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

  1. 第28条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求すること。
  2. 他者との間で、改善要求に対応するための協議を行うよう要求すること。
  3. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求すること。
  4. 本サービスの利用を停止すること。
  5. 利用契約を解除すること。

第42条(提供の廃止)

甲は、業務の都合によりやむを得ず、本サービスの品目を廃止することがあります。その際は、廃止する1か月前までに、乙に対し通知を行うものとします。

第43条(損害賠償の制限・乙の責めに帰する場合)

甲の責めに帰すべき事由により、乙が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、甲は、甲が利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、1か月の基本料金の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、乙の請求により乙に現実に発生した損害の賠償に応じるものとします。

第44条(損害賠償の制限・電気通信事業者に起因する場合)

電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して本サービスの利用が不能となった場合、乙に対する損害賠償総額は、乙がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、甲は前条に準じて乙の損害賠償の請求に応じるものとします。

第45条(免責)

甲は、この約款で特に定める場合を除き、乙が本サービスの利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。

第46条(準拠法)

本約款および利用契約は、日本国の法律に従って解釈するものとします。

第47条(紛争の解決)

本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、甲および乙は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

第48条(管轄裁判所)

本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

附 則

第1条(適用開始)

この約款は、平成29年4月25日から適用されます。